相続対策
1 相続対策専門士とは?
不動産屋さんの中の相続のスペシャリストです。
不動産分野での相続対策(資産承継)の専門家は、公認不動産コンサルティングマスターの「相続対策専門士」をおいて他にはおりません。
一般に相続資産には、自宅や投資用の不動産が含まれるケースが多く、不動産や相続にまつわる法令は多岐に渡り、事前整理が重要とされています。
そしてその不動産の価値を知るプロフェッショナルこそ『公認 不動産コンサルティングマスター相続対策専門士』です。
2 相続対策の必要な方
ひとつでも不動産をお持ちの方は相続対策が必要です。
相続発生前の方
平均寿命が男女ともに80歳を超えた今、75歳以上の高齢者の4人に1人が認知症かその予備軍です。
高齢者が元気なうちに何らかの対策が必要です。弊社では100%依頼者の立場に立って最善の対策を致します。
相続発生後の方
不動産名義が相続未登記のままの方
(原因はいろいろありますが、ご兄弟間の争いの「争続」となってしまっているケースも多いです。我々専門士が間に入る事によって、相続登記を完了させて売却代金をそれぞれの持分に分配し相続人全員の納税完了までの全てをお手伝いさせていただきます。)
3 ご来店時にご持参いただくもの
①調査費用30,000円(税込み)
1ヵ所土地建物不動産全部事項証明書・土地公図・地積測量図・建物図面・市役所調査・現地調査と価格査定費用すべてを含みます。(対象不動産が複数で多い場合は、1物件につき5,000円の追加費用が必要です。)
②認印
③最新の固定資産税課税明細書(紛失されている場合は委任状をいただきます。)
4 ここが凄い‼
☆依頼者の意向を100%第一に考え、円滑な資産継承のご提案を致します。
☆依頼者の資産内容を丁寧に聞き取り、分析し、二次相続までも考慮し、継承するご家族にも幸せを実感していただけるご提案を致します。
☆タイガー不動産グループの司法書士や税理士と一体感を持って、依頼者がワンストップで相談できる窓口となります。(各士業様に、実費のみをお支払いしていただきます。)
~人生100年時代をむかえて~